立替払いをしたとき
旅行先などで急病になったときなど、保険証を提示せずに医療機関で治療したときには全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分に関して当健康保険組合に申請すると窓口負担をすべき額を引いた払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。
「療養費」では上記のほか、療養のため医師からの指示により※2治療用装具を装着した場合、生血液の輸血を受けたときなどにも支給されます。
立替払い
療養費を申請する場合には、『療養費支給申請書』の他に各事由毎に下記添付資料が必要となります。
保険証を持たずに医療機関等で受診した場合 |
※未開封のもの |
保険医の指示により治療用装具を購入・装着した場合 |
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生血液を輸血した場合 |
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小児弱視の治療※のための眼鏡等を購入した場合
※9歳未満の小児にかぎる |
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保険医の同意の上、はり・きゅう・マッサージ・指圧の施術を受けた場合 |
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海外で病気やけがをした場合 |
※翻訳文には翻訳者の署名、住所、電話番号を明記してください |
❇ 弾性着衣等を購入した場合 ❇
① 鼠径部、骨盤部もしくは腋窩部のリンパ節郭清を伴う悪性腫瘍の術後に発生する四肢のリンパ浮腫または原発性の四肢リンパ浮腫の場合
申請書類 |
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備考 |
1度に購入する弾性着衣等は装着部位につき2枚までです。前回購入から6ヶ月を経過してからの再購入は療養費の対象となります。 |
② 慢性静脈不全による難治性潰瘍治療の場合
申請書類 |
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備考 |
1度に購入する弾性着衣等は装着部位につき2枚までです。療養費の支給は1回のみ。(治癒後の再発は支給対象) |
❇ 移送費 ❇
病気やけがで移動が困難な場合、医師の指示で一時的・緊急性に移送された場合は『移送費』が支給されます。ただし、事前に当健保組合の承認が必要です。
申請書類 |
【当健保組合の承認後】 |
備考 |
※移送費の申請には、医師または歯科医の意見書を提出し、当健保組合の承認が必要です。 |