出産したとき

妊娠4か月以上(85日)を経過した出産について、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者には「家族出産育児一時金」が支給されます。(多児の場合は人数分)また、産まれた赤ちゃんを被扶養者とする場合は別途届出が必要になります。

2023年4月からの出産育児一時金

産科医療保障制度 出産育児一時金額
加入医療機関等 50万円
未加入医療機関等 48.8万円

【直接支払制度】の場合

出産予定の医療機関等で直接支払制度利用の利用に合意文書を交わしてください。尚、当組合への申請は必要ありません。

【受取代理制度】の場合

受取代理制度とは、被保険者が出産する医療機関等に受取を委任することにより、当組合が直接その医療機関等へ出産育児一時金を支払う制度です。ただし、申請できる施設は厚生労働省に届出を行っている小規模分娩施設にかぎります。

必要書類
  • 出産育児一時金支給申請書(受取代理用)
  • 母子手帳の写しまたは出産予定日まで2か月以内であることが確認できる書類
  • 提出期限 事前に申請(出産予定日2か月以内)

    上記制度を利用しない場合

    直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で分娩費用を全額支払った場合は下記申請が必要となります。

    必要書類
  • 健康保険被保険者・家族出産育児一時金支給申請書
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
  • (直接支払制度に係る代理契約を締結していない旨および申請先となる当健康保険組合名が記載されているもの)

  • 出産費用の領収・明細書の写し

    (「産科医療保障制度加入機関」のスタンプが押されたもの。スタンプが無い場合には産科医療保障制度未加入とみなします)

  • 提出期限 事由後、すみやかに
    産科医療保障制度とは

    分娩時、何らかの理由で生まれた時に重度脳性まひを発症した赤ちゃんとそのご家族に対し補償金が支払われる制度です。産科医療保障制度は公益財団法人日本医療機能評価機構が運営しており、その制度にほどんどの分娩機関が加入しています。

    ※産科医療保障制度加入に関しては、分娩予定の医療機関等に確認してください。