健康保険では家族を被扶養者にする場合、収入や家族の範囲など、一定の条件があります。
被扶養者となれる範囲は3親等までとされています。また、同居・別居により条件が異なります。

| 変 更 内 容 | |
| 対象者 | 適用年月日以降に扶養認定を受ける19歳以上23歳未満の親族(被保険者の配偶者を除く。下記表も参考) |
| 年間収入 | 130万円未満 150万円未満 |
対象になりません。被保険者の配偶者、届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方(事実婚)も対象外となります。
扶養認定される年の12月31日現在の年齢で判定します。(下図参照)
(参考)N年の10月に19歳の誕生日を迎える場合
- N-1年(18歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は130万円未満。
- N年~N+3年(19歳の誕生日を迎える年から22歳の誕生日を迎える年)における年間収入要件は150万円未満。
- N+4年(23歳の誕生日を迎える年)以降、60歳に達するまでの間の年間収入要件は130万円未満。
学生である必要はありません。年齢と収入要件で判定します。
【 参考 】
被扶養者の認定は、主として被保険者の収入で生計を維持している75歳未満の方で、同居や別居、収入の有無によって条件が異なります。
令和8年4月1日より、被扶養者認定における年間収入の取扱いが変更になります。
従来は「過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから総合的に判定していましたが、改正後は「労働条件通知書」等の労働契約の内容(賃金)※注1が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込み額で判定されるようになります。
これにより、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が130万円※注2を超えることになった場合でも、その臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合は被扶養者として認定されることとなります。
上記、給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入の取扱いについては従来通りと取扱いとなります。
- 労働基準法第11条に規定される賃金をいい、諸手当及び賞与も含まれる
- 認定対象者が60歳以上の者である場合または概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円。認定対象者(被保険者の配偶者を除く)が19歳以上23歳未満の親族については150万円。
| 同居している場合 | 別居している場合 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 19歳以上 23歳未満 |
年収が150万未満で被保険者の収入の1/2未満 | 年収が150万未満で、その収入が被保険者からの仕送額より少ないこと | 被保険者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある方を含む)は除く |
| 60歳未満 | 年収が130万未満で被保険者の収入の1/2未満 | 年収が130万未満で、その収入が被保険者からの仕送額より少ないこと | |
| 60歳以上(もしくは障害者の方) | 年収が180万未満で被保険者の収入の1/2未満 | 年収が180万未満で、その収入が被保険者からの仕送額より少ないこと |
出産や結婚などで増える場合や、就職や離婚、死亡などで被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は、その事由が発生してから5日以内に申請を出さなければなりません。
| 被扶養者の加入 | 被扶養者の削除 | |
|---|---|---|
| 必要書類 | 健康保険被扶養者(異動届) | |
| 添付書類 |
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| 提出期限 | 事由発生から5日以内 | |
