家族の加入について
健康保険では家族を被扶養者にする場合、収入や家族の範囲など、一定の条件があります。
家 族 の 範 囲
被扶養者となれる範囲は3親等までとされています。また、同居・別居により条件が異なります。
収入の条件
被扶養者の認定は、主として被保険者の収入で生計を維持している75歳未満の方で、同居や別居、収入の有無によって条件が異なります。
同居している場合 | 別居している場合 | |
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60歳未満 | 年収が130万未満で被保険者の収入の1/2未満 | 年収が130万未満、且つその収入が被保険者からの仕送額より少ないこと |
60歳以上(もしくは障害者の方) | 年収が180万未満で被保険者の収入の1/2未満 | 年収が180万未満、且つその収入が被保険者からの仕送額より少ないこと |
被扶養者に異動があったとき
出産や結婚などで増える場合や、就職や離婚、死亡などで被扶養者認定基準を満たさなくなった場合は、その事由が発生してから5日以内に申請を出さなければなりません。
被扶養者の加入 | 被扶養者の削除 | |
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必要書類 | 健康保険被扶養者(異動届) | |
添付書類 |
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提出期限 | 事由発生から5日以内 |