複数の事業所に雇用されることになったとき

被保険者が同時に複数(2か所以上)の社会保険適用事業所に使用されることになり、管轄する保険者が複数となる場合は、被保険者が保険者を選択し、その届出を行います。

選択事業所と非選択事業所

選択する1つの事業所のことを「選択事業所」、選択しない方の事業所を「非選択事業所」とします。被保険者は、「選択事業所」を管轄している保険者に健康保険にかかわる事務手続きを行うことになります。

複数の事業所に雇用されることになった場合は、以下の必要書類を「選択事業所」を管轄する保険者へ提出してください。提出については事業所経由で提出していただくか、被保険者が提出する場合は届出の後に必ず事業所へ申出してください。

必要書類
  • 「健康保険被保険者 所属選択・二以上事業所勤務届」
  • 年金事務所が発行した「二以上勤務被保険者決定通知書(写)」
提出期限 年金事務所が発行した「二以上勤務被保険者決定通知書」が届いたらすみやかに提出してください
備 考
  • 「選択事業所」を当健保組合管轄事業所とした場合は、非選択事業所の「算定基礎届」および「賞与支払届」を当健保組合へ提出してください
  • 当健保組合を非選択保険者とした場合は、健康保険被保険者喪失届をご提出ください。
ケースごとで提出書類が変わる?

ケースごとによって提出していただく書類が変わる場合があります。ご不明点につきましては当健保組合までお問い合わせください。