特定健診・特定保健指導実施率による加減算(ペナルティ)について

国は高齢者の増加、生活習慣病患者の増加に伴い、今後増え続ける医療費を踏まえ健康保険組合などの医療保険者に対し、医療費の適正化および生活習慣病を防ぐ取組みとして 特定健診・特定保健指導の実施が義務付けられており、増え続ける高齢者の医療費増大を抑制するために特定健診・特定保健指導の実施率に目標値を定め、 未達成組合には後期高齢者支援金に対し、実施率によって加算(ペナルティ)を、 高達成率組合には後期高齢者支援金の減額を適用するとしています。

目標値未達成による後期高齢者支援金に対する加算対象実施率については以下をご確認いただきご協力をお願いいたします!

特定健診および特定保健指導対象者について

【 特定健診対象者 】

39歳(年度内に40歳になられる方)から74歳までの被保険者および被扶養者の方(資格を喪失された方を除く)

【 特定保健指導対象者 】

前年度健診結果より「動機付け支援」「積極的支援」に該当された被保険者および被扶養者の方

加算率(ペナルティ)について 加算率(ペナルティ)について 加算率(ペナルティ)について